所長ブログ

法人事業への変更時に提出すべき書類⑤(納期の特例申請書)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 12 月 21 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

今日事件がありました!

僕の自宅隣のマンションで火事がありました。。

そのマンションはコンクリート造りのデザイナーズマンションだったので、幸い広範囲に燃え広がることはありませんでしたが、飛び火するんじゃないかと冷や冷やしました(>_<)

この前も駅前で火災がありましたが、冬になると乾燥して火災が多くなりますよね。

コンセントにたまったホコリと静電気で火災なんてこともありますから、年末の大掃除は念入りに行いたいと思いました。

 

では本題です。

今日は、給与から天引きされる所得税の納付を、毎月行うのが面倒な方に提出して頂きたい届出書についてです。

名前は届出書中最も長く【原泉所得税の納期の特例の承認に関する申請及び納期の特例適用者に係る納期限の特例に関する届出】といいます。

長いです。。

これは、本来毎月納付すべき所得税を、半年分まとめて納付するための届出書です。

ただし、、「給与の支払いを受ける者が常時10人未満」であることが条件となっておりますので、10人以上の給与支払対象者がいる会社は、毎月納付する必要があります。

この届出により適用される、半年に一度の納付期限は下記になります。

1月から6月までに支給した給与に係る所得税   納期限 7月10日

7月から12月までに支給した給与に係る所得税  納期限 1月20日
                               (一定の場合には1月10日)

会社の決算月は関係なく、全ての会社が上記の期限となります。

この届出により、毎月納付の手間は解消されますが、反面、一度に支払う所得税が半年分と高額になり、うっかり期限を過ぎてしまった場合のペナルティ(不納付加算税)も多額になる恐れがありますので、注意が必要です。

また、以前に納付期限内に納付していない所得税がある場合には、7月から12月の納付期限は1月10日になりますので注意して下さい。

今回まで御説明した届出書が、一般的な会社が税務署へ提出する届出書になりますので、設立の際には忘れないように提出して頂ければと思います。

明日は、税務署以外へ提出するべき届出書についてご説明します。

ではまた明日(^O^)/