所長ブログ

渡し切り交際費と給与課税

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 8 月 28 日 ]
カテゴリ: その他

最近肩こりがひどいので今日は火を使わないお灸を貼って仕事です。。

肩こりが目に来てパソコンが見づらいので効果があることを期待します。



会社においては、営業担当者等が各自の判断で適切な営業活動が行える様,一部の社員に対し「渡し切りで交際費を支給」することがあります。

今回は渡し切り交際費を支給した場合の税務上の取扱いについてご説明させて頂きます。


【取扱い】
原則として「渡し切り交際費」は支給を受けた者の給与となるので,交際費にはなりません。

支給を受けた者が不明確な場合には、帳簿書類に支払先の記載がないものとして「使途秘匿金」として課税される可能性がありますので、支給を受けた者は明確にしておく必要があります。

 
【渡し切り交際費の概要】  

「渡し切り交際費」とは,役員や従業員に交際費等会社の業務のために使用する目的で金銭の支出をしたにも関わらず,その使途や使用金額について精算を要しないものをいいます。


【精算されないもの】   

取引先等との折衝等のため会社から金銭の仮払いを受けた場合には,会社の業務のために使用した段階で領収証などを添付し経費精算をするため,その支出の実質により会社のそれぞれの経費として経理処理されます。

しかし,使途を明らかにすることが出来ないものや,支給を受けた者が個人的に使用し会社の業務に関係がないとして精算されないものは,そのまま交際費等の費用に計上することはできません。


【交際費とならないものの取扱い】   

(1)使途秘匿金とされるもの

使途秘匿金とは,相当の理由なく金銭その他資産を渡した相手方の名前、住所、及びその支出内容が帳簿(伝票や元帳、領収証等)に記載されない支出をいいます。

使途秘匿金には通常の法人税に加えて40%の追加課税が行われ,さらに法人税を基礎に計算される法人住民税にも影響を与えます。


(2)給与とされるもの

給与には,会社が給与として支給するものの他に,債務の免除による利益,その他の経済的利益が含まれることになるのですが,従業員が個人的に使用した渡し切り交際費は支給を受けた者に係る給与として取り扱われることになります。

この場合,給与の区分は次のとおりです。

① 毎月定額で継続して支給するものは,定期の給与として取り扱います。

② 臨時的に支給するもの,毎月不定額で支給するものは,賞与として取り扱います。


(3)役員に対し支払う渡し切り交際費

平成10年4月1日以後開始事業年度からは,不正な行為(事実の隠ぺい,仮装経理等)により支出された役員報酬は損金の額に算入されないことになりました。

これにより役員への渡し切り交際費は給与として扱われず,損金とはされない可能性がありますので注意が必要です。

また、役員に対し臨時的に支給するもの、毎月不定額で支給するものは「役員賞与」として、損金の額には算入されません。


【参考条文】

法人税法第34条第3項、第4項(役員給与の損金不算入)

3 内国法人が、事実を隠ぺいし、又は仮装して経理をすることによりその役員に対して支給する給与の額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。

4 前三項に規定する給与には、債務の免除による利益その他の経済的な利益を含むものとする。



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