今日は渋谷で2件のクライアントと打ち合わせをしました。
新規事業の立ち上げや管理についての話しだったのですが、経営者というのは本当にいろいろな発想を持っていて、かつ実現するための実行力が凄いと改めて思いました。
僕の理想は、「経営者がアクセルで僕がブレーキ」という関係なので、経営者が行き過ぎた判断をしないようにサポートできればと思います。
では本題です。
昨日までは、「税務署へ提出する書類」についてご説明しましたが、今日は、「税務署以外へ提出する書類」についてご説明します。
東京23区の場合には、税務署以外には【都税事務所】という所に、下記の書類を提出します。
・法人設立届出書
(添付書類 定款コピー、全部事項証明書原本 各1通)
青色申告の承認申請書などの提出は不要で、開始貸借対照表や株主名簿の提出も不要です。
届出の用紙は、税務署へ提出したものを準用して構いませんので、左上の「○○税務署長」となっている所を「○○都税事務所長」と変更してもらえればと思います。
期限は会社設立から2か月となっておりますが、罰則は特にありません。
東京23区以外では、県税事務所(都下は都税事務所)と区役所(又は市役所)へ、上記と同様の書類を提出するため、提出先が一ケ所増えることになります。
いずれにせよ、会社設立後に今まで御説明した届出書は速やかに提出し、本業に専念して頂ければと思います。
忘れる方が本当に多いので。。。
本日で届出関係についての御説明は終わりです。
明日からは現在未定。。。
お楽しみに♪
ではまた明日(^O^)/