所長ブログ

会社の設立目的と資本金額④(消費税の2期免除②)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 9 月 30 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

今日は目黒区役所主催の、税金についての個別相談会に、相談員として行ってきました!

土地柄、相続税関係の相談が多かったのですが、一人30分という限られた時間の中で、相談に来て頂いた方々に満足して頂けたか、とても気になります。

目黒区主催の相談会以外でも、当事務所主催での無料相談(無料は初回のみ)も行っておりますので、お気軽にお問い合わせ下さい。

 

さて本題です。

今日は【消費税の2期免除を受けられない場合】についてご説明します。

消費税の納税義務の有無は、原則的には前々期(個人であれば前々年)の課税売上高で判断しますが、前々期(基準期間といいます。)が存在しない、設立1期目と2期目の会社については、それぞれ期首の資本金額により、納税義務を判定します。

期首の資本金額が一千万円未満であれば、消費税を納める義務は免除されますが、一千万円以上の会社では、消費税の納税義務が免除されません。

昔は株式会社の最低資本金が一千万円以上と決まっていたため、株式会社であれば消費税の納税義務は免除されなかったので分かり易かったですが、現在は最低資本金についての制限はありませんので、株式会社でも資本金額が一千万円未満であれば納税義務が免除となるのです。

この規定は、資本金額についての規定のため、「資本金」という概念が存在しない個人事業については適用されません。(個人事業は事業開始1年目と2年目については、原則消費税は免除となります。)

従って、消費税の2期免除による恩恵を受けたいと思っている個人事業主の方は、設立の際の資本金額を、一千万円未満に抑えて、会社を設立することに注意してください。

後日説明しますが、設立の際に融資をご検討の方などは、資本金額によって融資限度額が変わったりもしますので、税務のみではなく、全体的な判断が必要となります。

また、設立第1期から納税義務があった方が有利な場合もありますので、注意が必要です。

【設立第1期から納税義務があった方が有利な場合】については、また明日御説明します。

それではまた明日(^O^)/