今日書店に行ったら来年の手帳が並んでました。
今年ってまだ三か月あるのに…
考えてみると、ファッションやクリスマス等のイベント、手帳やカレンダーなど、年々街に出回る時期が早くなっていっている気がしませんか?
夏の終わりにマフラーやブーツなんて人もいますしね(-_-;)
ビジネス的に「先行」って意味合いは分かりますが、せっかく四季のある日本に生まれたんですから、もう少し季節を感じたいですね。
旅行最近行ってないので、秋を感じに(現実逃避?)行こうかな♪
さて本題です。
今日は【消費税の2期免除をあえて受けず、設立初年度から消費税の納税義務を負う方が有利な場合】について解説します。
「せっかく2期消費税を納めなくてもいいのに、自分から納税義務を負って有利な場合なんてあるの?」と思われるかもしれません。
「税金は払うもの」と思っている方がほとんどだと思いますが、消費税に関しては、還付される場合があるのです。
なぜか?
それは消費税の計算方法に関係があります。
詳しい計算方法については後日テーマを設けて御説明しますが、
(売上に係る消費税)-(仕入に係る消費税)=(納める消費税)
という計算式が基本です。
では(仕入に係る消費税)の(仕入)とは何か?
一般的な(仕入)に比べ、消費税を計算する上での(仕入)は範囲が広いのです。
仕入には、通常の仕入や一般経費の他にも、設備投資に係る金額も含まれます。
業種にもよりますが、例えば飲食店などの場合、店舗の内装や厨房機器などだけで、一千万円以上は必要だと思います。
その店舗内装や厨房機器なども(仕入)として計算しますので、通常の売上を仕入(通常の仕入、一般経費、内装費、厨房機器など)が上回る場合が出てくると思います。
仕入金額には当然消費税が付加されていて、既に「納税扱い」となっていますので、売上よりも仕入が多い場合には、「消費税の過大納付」扱いとなり、その過大分が還付されるのです。
実際、設立初年度から消費税の納税義務者を選択したことにより、数百万円の還付を受けられた事例もありますので、初年度に多額の設備投資が必要な業種の場合には、【消費税2期免除の恩恵をあえて受けない】方が有利となる場合もありますので、十分に検討してください。
明日は、初年度から消費税の納税義務者となるための手続きと、注意点についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/