今日は夕方から渋谷で勉強会です。
テーマはズバリ【種類株式の活用】です。
会社法の施行により、様々な種類株式の発行が可能となり、資金調達、事業承継、企業防衛などに有効な対策の幅が広がりました。
今後このブログでも、種類株式の活用についてご説明する予定ですので、ご興味のある方はお楽しみに♪
渋谷は税理士の学校があったので、勉強時代に毎日行ってましたが、あの人の多さにはいまだに慣れません…
やっぱり田舎者なんですかね(--〆)
では本題です。
税法には【同族会社】という言葉があります。
同族会社とは簡単に言うと、家族経営の会社のことです。
平成17年度における日本企業の同族会社は、全体の95%にも達しており、日本企業の殆どはこの同族会社であることが分かります。
それでは【同族会社の定義】とはなんでしょうか?
条文は固く解りづらいので、少し砕いて説明しますと、
他人であるAさん(親族など一定の者を含む。Bさん、Cさんにおいても同じ。)、Bさん、Cさんが所有する株式の合計が占める割合が、50%を超える会社のことです。
日本の中小企業のほとんどは、社長一人で全ての会社株式を所有しており、非同族会社(同族会社以外の会社です。)になる会社は、上場企業など一部です。
さてこの同族会社、経営上は社長と株主が同じであるため【経営に関しての意思決定が早い】や【他人に会社を乗っ取られる心配がない】などのメリットもありますが、税務についてのメリットは皆無だと思います。
なぜでしょう?
それは、(社長=株主)のため、経営判断に対するチェック機能が働かず、恣意的な経営判断が介入する余地が多分にあるからです。
代表的な例は、【社長の報酬】です。
社長の報酬は通常、定時株主総会や取締役会で決議するため、年に一度しか改訂されません。
しかし、同族会社であれば、臨時株主総会を開催(株主も社長ですから、開催も自由です。)して、容易に報酬額の改定が可能となります。
会社に利益が出る場合には、臨時株主総会を開催し社長の報酬を引き上げることにより、会社の利益を圧縮し、法人税の納税を回避することが可能となります。
また逆に、会社に利益が出そうにない場合には、同じく臨時株主総会を開催し社長の報酬を引き下げることにより、社長個人の所得税を圧縮することも可能です。
この様に、【恣意的な判断】が介入し【租税回避】に繋がる可能性が多分にあるため、同族会社には、非同族会社に比べ、税務上様々な規制があるのです。
明日からはその代表的なものを、いくつか紹介していきたいと思います。
それではまた明日(^O^)/