所長ブログ

株主構成と税務・会社法の取扱い⑧(社長の報酬が経費とならない場合③)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 10 月 13 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

今日は洗足のバーミヤンで勉強してました。

いつもは不動前のジョナサンなんですが、さすがに行き過ぎてちょっと気まずい感じになったので、新規開拓しました。

その中で一つ気が付いたのですが、店員さんを呼ぶ時に押すベルが、バーミヤンでは店内に響きません。

長くいると結構あのベルの音が気になるのですが、バーミヤンでは気になりません。

細かい配慮だとは思いますが、素晴らしいと感じました。

サービス業では顧客の満足度をいかに上げられるのかが重要となりますので、日々の生活の中で気付かされる細やかな配慮を、自分の顧客へ対するサービスの向上に繋げたいと思います。

 

では本題です。

今日は前回と前々回に解説した要件に該当した場合に、経費として認められない役員報酬がいくら位になるのかを、検証してみたいと思います。

社長の報酬が月額150万円の会社を想定します。

月額が150万円ですから、一年間では1,800万円になります。

役員報酬のうち経費として認められないのは、【給与所得控除の金額】となります。

給与所得控除とは、会社役員やサラリーマンの所得税や住民税を計算する際に認められている、一定の控除額のことです。

報酬(給与)が年1,000万円超の場合の、給与所得控除額の速算表が下記になります。

 給与所得控除額 = (報酬額 × 5%) + 170万円

この算式に当てはめると、

 (1,800万円 × 5%) + 170万円 = 260万円

となります。

この「260万円」が給与所得控除額であり、経費として認められないのです。

では、経費として認められないことに伴い、追加的に発生する税金はいくらになるのでしょう?

現在の日本の法人税率が約42%程度(地方税含む)ですので、

 260万円 × 42% = 1,092,000円

となります。

100万円以上の負担です。

この規定の適用要件に該当するか、しないかによって、これ程の差が出てきます。

回避出来るものであれば回避したいのが本音だと思います。

明日はこの規定を回避する方法と、その際のデメリットについてご説明します。

それではまた明日(^O^)/