最近細かい仕事がたまってきて、何から手を付けるべきか苦慮してます。
こんな時よくやるのが、【仕事の書き出し】です。
たまっている仕事をノートに全てアウトプットし、期限などから優先順位を付けて予定を立てると、スムーズに仕事が進むんです。
仕事は段取りが大事ですからね。
では本題です。
社宅は会社が用意してくれるので、当然家賃も会社が支払います。
しかし社宅の性質上、入居者にも一定の家賃負担を求めています。
この一定の家賃負担額を満たさないと、その一部が役員報酬(従業員であれば給与)とみなされて、所得税が認定課税されます。
例えば、
社宅家賃 200,000円
家賃負担額(法定) 100,000円
家賃負担額(実際) 50,000円
100,000円-50,000円=50,000円
∴ 差額が役員報酬と認定され所得税が発生。
せっかく社宅を活用しても、役員報酬と認定されては意味がありません。
ここで重要となるのは、社宅家賃の適正な個人負担額(賃料相当額といいます。)の算出です。
社宅の内容により、算出方法が異なりますので、順次御説明します。
小規模住宅、豪華社宅以外の通常の社宅の場合
(小規模住宅、豪華社宅については次回以降御説明します。)
① 会社が家主に支払う家賃の額 × 1/2
② {その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × 12/100(木造家屋以外の家屋は10/100) + その年度の敷地の固定資産税の課税標準額 ×6/100} × 1/12
③ ①と②のいずれか多い額が、適正な個人負担額となります。
②の計算には、固定資産税の課税標準額を知る必要があり、賃借物件という性質上それを知るのは困難です。
しかし、現実には②の金額が①の金額を上回ることは稀ですので、①の計算により算出した金額を、社宅の適正な個人負担額とすることが一般的です。
よって役員の場合、会社が支払う家賃の50%以上を個人が負担すれば問題ありません。
家賃負担が50%未満の場合には、50%との差額が役員報酬として認定課税されますので、注意して下さい。
明日は【小規模住宅】の場合についてご説明します。
それではまた明日(^O^)