今日は仕事の合間に近くの洗足池公園に行ってきました。
秋晴れの下、公園の池を眺めていると気分がリフレッシュされて頭もスッキリします。
仕事はダラダラ長時間やるよりも、集中して短時間で終わらせる方が効率が良いので、皆さんも仕事の合間に出来るリフレッシュ法を何か見つけてみてください
(^-^)
では本題です。
今日は役員の社宅が【小規模住宅】に該当する場合の、役員個人が負担すべき家賃の金額についてです。
小規模住宅の定義は、
床面積が99㎡以下(木造家屋の場合には132㎡以下)の住宅のことです。
あまり広くない住宅を社宅とする場合には、前回説明した金額よりも少ない負担額でよいとする規定です。
小規模住宅の場合の個人負担額の計算方法は下記の通りです。
① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額×(2/1,000)
② 12円×(家屋の総床面積/3.3㎡)
③ その年度の敷地の固定資産税の課税標準額×(2.2/1,000)
④ ①+②+③
上記の金額を算出するには、「固定資産課税台帳」が必要となりますので、社宅の所在地を所轄する都税事務所へ申請する必要があります。
以前は賃借人は取得できなかったのですが、現在は賃借人でも取得できます。
取得には、社宅の賃貸借契約書や身分証明書が必要で、市区町村によっても異なりますので、取得の際には事前に連絡をして窓口へ行くようにして下さい。
上記の計算式に当てはめると、通常は支払家賃の2割程度の負担で収まりますので、昨日ご説明した【通常の社宅の5割負担】に比べ、個人負担は軽減されますので、社宅を用意する際にはこの辺りも考慮して検討して下さい。
明日は【豪華社宅】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/