所長ブログ

社宅の活用⑪(役員・従業員共通)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 5 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

アメリカの大統領選で民主党のバラク・オバマ上院議員が勝利しましたね!

黒人初の大統領はもちろんですが、47歳という若さも注目だと思います。

これはアメリカの現状に嫌気がさした国民が、「変革」を期待した結果だと思います。

日本の企業にもこの「変革」が必要ではないでしょうか?

特に中小企業の【経営者の高齢化】と【後継者問題】は深刻で、後継者がいないため還暦を過ぎた経営者が仕方なくトップに居続ける現状があります。

これは経営者も従業員も不幸な状態だと言わざるを得ません。

すでに後継者問題に直面している経営者の方々は、【会社の解散】や【事業譲渡】、【合併】などの選択肢となるかもしれませんが、今後後継者問題に直面する可能性のある経営者の方々は、今から後継者問題を意識して【人(後継者)を育てること】を考えて頂ければと思います。

企業は継続していくものですからね!

 

それでは本題です。

今日は【社宅として認められない場合】についてご説明します。

一つ目は【個人契約の社宅】です。

社宅はあくまでも会社が用意するものであり、個人契約の場合に会社が家賃を支払ったとしても、それは「家賃補助」であり、全額所得税の対象となります。

よって「社宅は会社契約のみが認めれれる」ということを、覚えて頂ければと思います。

 

二つ目は【役員又は従業員が指定する社宅を会社が借り上げる場合】です。

社宅に該当する要件として、上記の会社契約と個人からの一定額の徴収以外に、下記の要件があります。

「会社から貸与される住宅で、入居者には居住する住宅の選択性がないもの」

よって、現在個人か居住している個人契約の住居を、会社契約へ変更して社宅としても、「入居者に居住する住宅の選択性がある」と判断され認められないことになります。

実務上では上記の取扱いが認められないかどうかは微妙ですが、社宅を活用する際には、新たに借り上げるのが法律上も無難だと思います。

今回まで11回に渡り、社宅について触れてきましたが、ご紹介した以外にも細かい規定がありますので、実行の際には顧問税理士又は当事務所へご相談頂ければ幸いです。

明日からは、従業員に支給する【通勤手当】や【旅費日当】についてご説明します。

それではまた明日☆☆