今日「税理士手帳」というものが送付されてきました!
少し前に注文していたのですが、送られてきた手帳があまりにも使いづらそうでガッカリしました。。。
薄いし安っぽいし( 一一)
こんな事を言うと税理士会にお叱りを受けそうですが(--〆)
やはり手帳は機能的な物を自分で吟味して決めないとダメですね。。
明日渋谷のLOFT辺りで探してみようと思います。
では本題です。
今日は【旅費日当】についてご説明したいと思います。
出張に係る旅費は通常「実費精算」が原則です。
しかし「新幹線などの運賃」や「宿泊費」などの主要なものはその都度精算するとしても、現地での電車代や打合せなどの食事代、消耗品費やその他の雑費を全て厳密に精算するのは大変です。
その際によく使われるのが「旅費日当」です。
現地での細かい経費を精算する代わりに支給するものですが、本来であればその日当の金額が、実際に出張に際して要した経費の額を超えていればその差額は給与扱いになります。
しかし常識的な金額であれば、多少実費を超過しても給与として課税しなくてもよいことになっています。
その常識的な金額については下記のように規定されています。
①その支給額が、その支給をする会社の役員及び従業員のすべてを通じて適正
なバランスが保たれている基準によって計算されていること
②その支給額が、その支給をする会社と同業種、同規模の他の会社が一般的に
支給している金額に照らして相当と認められるものであること
具体的な金額について明記されていませんので、判断が難しいですが、会社が【旅費規程】を整備してその規定に沿って日当を支給している場合には、①の要件はクリアできると思われます。
②の規定については、業種や規模により平均値が公表されている訳ではありませんが、実費を大きく超えるような金額でなければ問題にはなりませんので、個々にご検討頂ければと思います。
いずれにしても【日当】は、経費精算の簡略化と個人の利益に繋がりますので、導入する価値はあると思います。
明日は【宿直料と日直料】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/