今日の夜は渋谷で「勉強会」です。
「種類株式を活用した事業承継について」ですが、中小企業の事業承継は深刻な問題ですので、少しでも円滑な事業承継が実現できるように、知識を高めたいと思います。
また会社経営者が自分の会社の株式を保有している場合も、種類株式の活用により有効な相続対策が可能となりますので、今後このブログでもお話ししていく予定です。
では本題です。
今日は会社が行った【社員旅行】についてです。
会社が行うレクリエーションについては、原則的には給与として取り扱う必要があります。
しかし社員旅行は、従業員の意思とは関係なく実施されるものですので、下記の要件の全てに該当する場合には、給与とせずに福利厚生費としての処理が認められます。
①旅行に要する期間が4泊5日(目的地が海外の場合には、現地における滞在日数が4泊5日)以内であること
②全従業員の50%以上の参加者があること
会社が負担する金額については規定されていませんが、過去の判例などから一人10万円程度までだと思われます。
会社負担額があまり高額になると、福利厚生費としての処理が認められませんのでご注意ください。
また特定の者(役員だけ等)のみの社員旅行も全額給与として取り扱われます。
社員旅行の実施に際し、全員が参加できれば問題はないのですが、業務上の理由や個人的な理由により参加できない従業員もいるかと思います。
その場合、参加できなかった従業員に旅行費用に代わる金銭を支給した場合には注意が必要です。
まず業務上の理由で参加できなかった従業員に金銭を支給する場合ですが、その支給される金銭については給与として扱われます。
社員旅行に参加した従業員の旅費相当額については、福利厚生費のままですので問題はありません。
次に自己都合により参加できなかった従業員に金銭を支給する場合です。
この場合は「旅行の参加」か「金銭の支給か」を実質的に選択させたものとして取り扱いますので、旅行に行かなかった従業員のみならず、参加した従業員の旅費相当額についても、給与として取り扱われますので、注意が必要です。
従って社員旅行を実施する場合の不参加者への金銭の支給は、控えた方が賢明だと思われます。
社員旅行については、社員同士の協調性を養う場としても、節税対策としても有効ですので、ご検討頂ければと思います。
明日は「忘年会や新年会」「ゴルフコンペ」などについてご説明します。
それではまた明日(^O^)/