今日は朝から晩まで渋谷でした。
一日中調べものをしていて、頭が疲れました。。。
スポーツジムもすぐに辞めた僕ですが、たまには体を動かしたくなりました。
走ります!
明日から。。。
では本題です。
今日は会社は支払う生命保険料のうち、社員又は従業員を保険加入者(被保険者)とする【定期保険の取扱い】についてです。
定期保険とは、一定期間内に保険加入者が死亡した場合にのみ保険料が支払われる、いわゆる「掛け捨て保険」です。
死亡保険金の受取人によって取扱いが異なります。
【ケース1】
死亡保険金の受取人 … 会社
この場合には「支払保険料」などの科目で費用計上が認められます。
【ケース2】
死亡保険金の受取人 … 保険加入者の遺族
この場合には「福利厚生費」として費用計上が認められます。
特定の役員や従業員のみを保険加入者とする場合には、給与とみなされて所得税と住民税が課されますのでご注意ください。
ただし、定期保険の加入資格や保険金額が一定の基準(職種、年齢、勤続年数等)に従って合理的に定められている場合には、その基準に従っている限り問題とはなりません。
また、役員や従業員の大部分が社長やその親族である場合には、たとえ全員が加入していたとしても給与として取り扱われます。
定期保険は一定の要件さえ満たせば、保険金受取人が会社でも保険加入者の親族でも、支払保険料や福利厚生費としての計上が認められますので、社員の定着率の向上等のため、検討してみてはいかがでしょうか?
明日は【定期付養老保険】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/