今日は早稲田大学へ行ってきました。
あいにくの雨でしたが、大学内のイチョウも大分色づいて、秋を感じることができました♪
しかし雨が降っているにも関わらず、電車に傘を忘れてしまいました。。
泣く泣く新しく買いましたが、その後すぐに止みました(--〆)
ツイてないですが自業自得なので仕方ないですね。。。
では本題です。
今日は【定期付養老保険】についてご説明します。
定期付養老保険とは、養老保険と定期保険をセットにしたものをいいます。
税務上の取扱いは、「保険料が区分されている場合」と「保険料が区分されていない場合」により異なります。
保険料が区分されている場合の取扱いは下記の通りです。
【ケース1】
死亡保険金受取人 : 法人
満期保険金受取人 : 法人
養老保険部分 … 「保険積立金」として資産計上
定期保険部分 … 「支払保険料」として経費計上
【ケース2】
死亡保険金受取人 : 保険加入者の遺族
満期保険金受取人 : 保険加入者本人
養老保険部分 … 「給与」として経費計上 ※保険加入者に所得税と住民税が
課税される。
定期保険部分 … 「福利厚生費」として経費計上 (注)
【ケース3】
死亡保険金受取人 : 保険加入者の遺族
満期保険金受取人 : 会社
養老保険部分 … 2分の1を「保険積立金」として資産計上し、残りの2分の1を
「福利厚生費」として経費計上 (注)
定期保険部分 … 「支払保険料」として経費計上 (注)
(注) ①特定の役員や従業員のみを保険加入者とする場合には、給与として取
り扱います。
②保険加入の有無や金額について、一定の基準(職種、年齢、勤続年
数等)が設けられている場合で、その基準に基づいて保険加入の有
無等の格差が生じている場合には、給与として取り扱う必要はありま
せん。
③役員や従業員の全部又は大部分が社長と親族である場合には、特定
の役員と従業員のみの加入とみなされ、給与として課税されます。
多少分かりずらいかもしれませんが、前々回の養老保険の取扱いと、前回の定期保険の取扱いをそれぞれ適用するだけですので、再度確認して頂ければと思います。
明日は【養老保険と定期保険が区分されていない場合】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/