今日は一日中雨でしたね。
連休の最終日に洗濯物をまとめて片付けようと思っていたのですが残念です。。。
こんな時は乾燥機付きの洗濯機が欲しくなります。
ただ家電って種類が沢山ありすぎて、メカ音痴の僕にはどれが一番良いのか全く分からないんですよね。
素敵な乾燥機付き洗濯機情報をお持ちの方、ご連絡お待ちしてます(笑)
では本題です。
今日は【決算期と申告期限】についてです。
個人の決算期は12月と決まっているため、選択するのは不可能です。
申告期限も翌年3月15日までと決まっているため、例えば2月や3月が忙しい業界の場合には申告作業と重なるため、ミスの原因にもなります。
それに対して法人の決算期は自由に設定可能です。
3月末や9月末が多いように感じますが、4月でも5月でも構いませんし月末である必要もありません。
「5月20日決算」や「8月8日決算」でも問題はない訳です。
申告期限は決算日の翌日から2か月以内(一定の場合には3か月以内)ですので、申告月を比較的暇な時期にすることもできます。
また例えば個人の場合、12月の売上が他の月よりも多くなる飲食業や旅行業では、最終月に多額の利益が計上される可能性があるため、節税対策が難しい場合が多々あります。
しかし決算期を自由に設定できる会社の場合には、利益が多く計上される時期から事業年度が始まる様に設定すれば、効果的な節税対策を時間をかけて検討できます。
これは税理士に依頼する場合も同様です。
税理士は一般的に11月から翌年5月までが繁忙期となります。
税理士が忙しいと決算対策を打ち合わせる時間も制限される可能性があるため、会社決算が少ない月を敢えて決算月に設定することも意外と有効です。
この様に、会社は個人に比べて「決算期を自由に設定できる」というメリットがありますので、個人事業から法人事業への変更(法人成りといいます)を検討する場合には、この辺りも判断材料に加えて頂ければと思います。
明日は【給与所得控除を活用した法人化の節税メリット】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/