所長ブログ

役員報酬の一部が経費として認められない場合①

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 28 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

今日は学芸大学で打合せの後、税理士会の目黒支部へ行き最後にJRの目黒駅で打合せをしました。

全て同じ目黒区内で直線距離は近いと思うのですが、税理士会の目黒支部がある祐天寺からJRの目黒駅って、微妙にアクセス悪いんですよね。。

ただ僕は電車での移動しか頭にないので、バスとかなら意外と近いんでしょうか?

または自転車!

自転車はいいですよね!!

ただクライアントとの打ち合わせに自転車で駆け付ける税理士ってのはど~なんでしょうか?

いずれにしても運動不足なので自転車を買ってなるべく活用したいと思ってます。

来年の春から(--〆)

 

では本題です。

今日は前回までにお話しした【「給与所得控除を活用した節税メリット」が利用できない場合】についてご説明します。

既述の通り、給与所得控除を活用することにより個人事業と法人事業では、税額が全く異なります。

しかし実質的な内容は同じ。

従って実質が同じ個人事業と法人事業の税額をなるべく同額に近づけるために、給与所得控除を認めない規定が設けられました。

これは会社法の施行により法人の設立が以前より容易になり、節税目的での会社設立が増加すると見込まれたためです。

この規定正式名称は「特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入」といいます。

一定の要件に該当した同族会社が支給した役員報酬のうち、給与所得控除額分の経費計上が認められないという規定です。

実際に支給しているにも関わらず報酬の一部が経費として認められないため、会社にとってはかなり痛いです!

せっかく会社を設立して税金が安くなると思っても、この規定が適用されては個人事業と同額またはそれ以上(均等割があるため)の税負担となってしまいます。

従ってこの規定が適用される一定要件を理解し、回避することが重要となります。

この規定、通常の同族会社の中でも【特殊支配同族会社】に該当することが、第一の要件になります。

ちなみに同族会社とは持株数が多い上位3名の株主とその親族(一定の会社等を含む)の保有割合が50%を超えるような会社をいうため、ほとんどの会社が該当します。

では【特殊支配同族会社】とはなんでしょう?

その要件は下記の通りです。(社長=株主 のような一般的な中小企業の場合)

事業年度終了の時に、下記のいずれにも該当する同族会社

1.取締役(実質的に経営に参加している役員)の総数のうち、社長とその親族の
  占める割合が50%を超える場合。

2.会社の発行済株式数のうち、社長とその親族の所有している株式の数が、
  90%以上である場合。

つまり、一般的な家族経営の会社は、上記の要件はほぼ該当すると思いますので、第二の要件次第では、社長に支払った報酬の一部が経費として認められないという、理不尽な状態に陥ります。

第二の要件については、また明日御説明します。

それではまた明日(^O^)/