所長ブログ

役員報酬の一部が経費として認められない場合③

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 30 日 ]
カテゴリ: 個人事業と法人事業の比較

今日は友人の誕生日会を家でやりました。

最近ビジネス的な集まりが多かったので、全くビジネスとは関係ない相手との集まりは純粋に楽しめます。

久しぶりにカラオケにも行きましたが、仕事の疲れも大分癒されました♪

友人の有難みを改めて実感しました(^O^)

明日からはいよいよ12月ですが、今年一年悔いのないように頑張りたいです!

 

では本題です。

今日は前回と前々回に解説した要件に該当した場合に、経費として認められない役員報酬がいくら位になるのかを、検証してみたいと思います。

社長の報酬が月額150万円の会社を想定します。

月額が150万円ですから、一年間では1,800万円になります。

役員報酬のうち経費として認められないのは、【給与所得控除の金額】となります。

給与所得控除とは、会社役員やサラリーマンの所得税や住民税を計算する際に認められている、一定の控除額のことです。

報酬(給与)が年1,000万円超の場合の、給与所得控除額の速算表が下記になります。

 給与所得控除額 = (報酬額 × 5%) + 170万円

この算式に当てはめると、

 (1,800万円 × 5%) + 170万円 = 260万円

となります。

この「260万円」が給与所得控除額であり、経費として認められないのです。

では、経費として認められないことに伴い、追加的に発生する税金はいくらになるのでしょう?

現在の日本の法人税率が約42%程度(地方税含む)ですので、

 260万円 × 42% = 1,092,000円

となります。

100万円以上の負担です。

この規定の適用要件に該当するか、しないかによって、これ程の差が出てきます。

これではせっかく個人事業を法人事業化しても効果はほとんど期待できません。。。

回避出来るものであれば回避したいのが本音だと思います。

明日はこの規定を回避する方法と、その際のデメリットについてご説明します。

それではまた明日(^O^)/