今日は葛飾区のクライアントの所へ決算のサインをもらいに行ってきました。
12月中に申告する会社なのですが、年末はバタバタするので前倒しで終わらせました!
しかしまさかこんなに早く終わるとは♪
その後、葛飾税務署と葛飾都税事務所へも行きましたが、今日は比較的暖かく申告書の提出も散歩がてら楽しくできました。
やはり天気と気温は大切ですね(^O^)
では本題です。
今日は【旅費日当の個人事業と法人事業の取扱いの違い】についてです。
個人事業の場合、経営者へ旅費日当を支給しても経費としては認められません。
これは個人事業の場合、事業主が事業主へ旅費日当を支払うという概念は認められていないためです。
法人事業の場合は、経営者と法人は別人(法人には法人格という人格が与えられているため)扱いとなるため、会社から経営者への旅費日当の経費計上が認められます。
旅費日当は会社の経費となり、かつ、一般的な金額であれば支給を受けた経営者の所得にもなりません。(所得税や住民税は非課税です)
従って出張が多い業種の方は、法人事業へ変更することにより旅費日当の支給が可能となり、旅費日当のメリットを活用することが可能となります。
法人化への変更をご検討の際には、旅費日当についても判断材料にして頂ければと思います。
明日は【社宅の個人事業と法人事業の取扱いの違い】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)