今日は僕のクライアントが主催した経営セミナーに参加するため、池袋へ行ってきました。
オーストラリアから講師を招いて同時通訳で行ったのですが、僕と一緒に行った人は英語がペラペラなので、通訳前にすべて理解してうなずいてました!
やっぱり英語が出来る人は羨ましいです(>_<)
セミナーの内容もとても面白かったです。
詳細がアップされ次第このブログでもご紹介していく予定です。
では本題です。
今日は本来は消費税の納税義務が免除されるにも関わらず、あえて消費税の納税義務者を選択する際の手続きについてです。
昨日お話ししましたが、開業に際して、多額の設備投資が必要な業種の場合、設立一期目の消費税の納税義務をあえて負うことにより、消費税の還付が受けられる場合があります。
設立時の資本金額が一千万円以上の場合は、消費税の納税義務が自動的に課せられますので問題は無いですが、一千万円未満の場合には、原則消費税の納税義務は免除されますので、放っておくと還付が受けられなくなります。
ではどうしたらいいのでしょう?
消費税の納税義務をあえて選択する場合には、「消費税課税事業者選択届出書」という書類を、「設立一期目の事業年度が終了するまで」に、所轄の税務署へ提出します。
この届出書を一枚出すか出さないかで、多額の還付が受けられるかどうかが決まりますので、多額の設備投資が見込まれる事業を始めた方は、早急に検討してみてください。
しかし注意点もあります。
この「消費税課税事業者選択届出書」を提出した場合、二年目以降は多額の設備投資はなく、納税が見込まれる場合であっても、消費税を納めなくてはなりません。
本来であれば、設立二期目は納税義務がない場合でもです。
「消費税課税事業者選択届出書」の効力は永遠に続きますので、この効力をなくすには、「消費税課税事業者選択不適用届出書」を提出する必要があります。
この届出書を提出することで、消費税の納税義務の判定が、本来の「前々期の課税売上高が一千万円以下かどうか」に戻りますので、一千万円以下の方は納税義務がなくなり、消費税を納める必要がなくなります。
しかし、この「消費税課税事業者選択不適用届出書」は、2期強制適用のため、設立一期目に適用を受けた場合、設立二期目は強制適用になります。
従って、課税事業者を選択した方が有利かどうかは、一期目と二期目を総合的に判断する必要がありますので、注意して下さい。
設立二期目からは「簡易課税制度」を選択する方法もありますが、制度の内容などについては後日テーマを設けてお話しします。
なお、消費税の免除目的のみで個人事業から法人事業へ変更した場合には、「租税回避」と認定され、消費税の免除が受けられない場合もありますので、法人組織への明確な変更目的が不可欠となりますので、ご注意ください。
いずれにしても、税務は「事前対策」により結果が大きく変わりますので、事業の法人化をご検討の事業主の方は、手遅れにならないうちにご検討頂ければ幸いです。
明日は【退職金の個人事業と法人事業の取扱いの違い】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/