今日は朝から五反田で打合せでした。
久しぶりに満員電車に乗りましたが、移動だけで疲れますね。。。
夜からは渋谷で月一度の勉強会です。
テーマは「新公益法人制度について」です。
12月1日から公益法人の制度が新しくなり、税務的にもメリットが増えました。
しっかり知識レベルを上げてクライアントに提言できればと思います。
では本題です。
今日は【退職金の個人事業と法人事業の取扱いの違い】についてです。
個人事業の場合、事業主本人や家族従業員(事業主の妻など)へ退職金を支給したとしても経費としては認められません。
従って多くの個人事業主は老後の生活に不安を抱えています。
個人事業の場合、年金も厚生年金ではなく国民年金ですので年間80万円程度しかありませんしね。。
しかし法人事業の場合には、経営者や家族従業員への退職金の支給は、過大でない限り経費として認められます。
また退職金は支給を受けた個人は、所得税や住民税が通常よりも安く済むため、勤続年数が長い場合は支給額の満額を受け取れる場合もあります。
法人化の大きなメリットの一つですので、検討材料へ加えて頂ければと思います。
明日は【退職金にかかる所得税等の計算方法】についてご説明します。
ではまた明日(^O^)/