今日は朝から打合せを一件済ませ、午後からは新宿のセミナーに行ってきます。
内容は「税務調査」と「中小企業のM&A」です。
中小企業の後継者問題を解決する方法として、中小企業のM&Aはこれから活発に行われていくと思われます。
しかしこの分野を得意とする税理士は少数ですので、自分の強みの一つとして活用できれば良いと思います。
では本題です。
今日は昨日の投稿に関連して【退職金にかかる所得税等の計算方法】についてご説明したいと思います。
退職金は給与の後払い的な性格や退職後の生活資金としての意味合いが強いため、通常の所得税等の計算に比べて有利な計算方法が用いられています。
通常所得税は給与や年金などを全て合算して、その金額が多いほど税率が高くなる総合課税という方法により計算されます。
しかし退職金は、その他の給与や年金とは分けて税金計算されるため、例え給与等の収入が多く高い税率が課税されている場合であっても、税率を低く抑えられるメリットがあります。
税金が課税される退職金の計算は下記の通りです。
(退職金-退職所得控除額)×(1/2)
退職所得控除額は勤続年数によって下記のように定めらてれいます。
勤続年数が20年以下の場合 … 40万円×勤続年数
勤続年数が20年を超える場合 … 70万円×(勤続年数-20年)+800万円
一年未満の月がある場合には切り上げ、障害者となったことにより退職した場合には100万円がプラスされます。
最後に退職金の金額から退職所得控除額を控除した金額を更に2分の1とするため、税金が課税される所得金額はかなり減少します。
明日は具体的な事例を元に、退職金の税金を比較してみたいと思います。
それではまた明日(^O^)/