今日はクリスマスですね☆
仕事で自由が丘へ行きましたが、駅前に白いツリーが有りとても綺麗でした。
やはり自由が丘はクリスマスムード満点ですね♪
(表現が古い気がしますが(--〆))
クリスマスが終わるといよいよ大晦日まで後わずかですね。。。
何故か毎年「ゆく年くる年」が楽しみなんですよね☆
紅白より「年末!」って感じがして☆☆
年末は長野の実家でコタツでみかんを決め込む予定です(笑)
では本題です。
今日は個人事業を廃止し法人化した際に提出すべき【青色申告の取りやめ届出書】についてご説明します。
個人事業時に青色申告を行っていた個人事業主も、法人化後は再度「青色申告承認申請書」を提出する必要があります。
法人化後は今まで個人事業主だった方も、会社から報酬(給与所得)を貰うこととなり個人事業として青色申告を提出する必要がなくなります。
従って法人事業への変更のタイミングで「青色申告の取りやめ届出書」を提出する必要があるのです。
ここで注意が必要なのは個人事業以外にも不動産所得がある場合です。
この場合、引き続き不動産所得の申告を青色申告で行う場合には、この届出書を提出してしまうと不動産所得の申告も白色申告となってしまいますのでご注意ください。
提出期限は青色申告を取りやめようとする年の翌年3月15日までとなっています。
大分余裕がありますが、こちらも昨日の廃業届出書と同様に提出を失念しがちなので、法人の開業届などと一緒に提出することをお勧めします。
様式については国税庁のHPにありますので、参考にして頂ければと思います。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/annai/23200008.htm
今月は【個人事業と法人事業の比較】を中心にご説明してきましたが、いかがだったでしょうか?
来年以降も新しいテーマを設けて投稿していきますので、ご期待頂ければと思います。
明日から長野へ帰るまでは、日常のブログのみを更新していきます。
それではまた明日(^O^)/