昨日は渋谷のセルリアンタワー東急ホテルで打合せをしました。
40階の最上階にあるバーへ行きましたが、落ち着いた雰囲気と素晴らしい眺望で感動しました。
しかしいくら場所代とは言え、コーヒーが一杯千円を超えているのは馴染めません(笑)
僕はドトールのコーヒー(一杯180円)で十分満足の口なので、頻繁に利用することはなさそうです。。。
ドトール最高♪
では本題です。
今日は従業員でも役員とみなされる【みなし役員】についてご説明します。
前回お話ししたように、役員に支払った賞与(ボーナス)は原則的に経費として認められません。
この「役員」には「みなし役員」を含みます。
では【みなし役員】に該当してしまう従業員とはどんな人なのでしょうか?
簡単に言うと筆頭株主である人の親族のうち、自身も5%以上の株式を所有している人(配偶者及び一定の会社を含みます。)で、かつ、実質的に経営に関与していると認められる人です。
一般的な中小企業では、社長が筆頭株主ですから、「社長の親族で会社の株式を5%以上持っている経営に従事している個人」が、みなし役員に該当すると考えて下さい。
本当はもう少し細かい規定なのですが、長くなるので後日テーマを設けて解説する予定です。
従って、会社の株式を5%以上持っている社長の親族で、会社の経営に実質関与している方が会社にいる場合は、登記上の役員に該当しなくても役員とみなされます。
また配偶者は、その個人と一体として判断しますので、筆頭株主である社長の奥様(又は旦那様)は、自身の所有株式数がゼロの場合でも、会社の経営に実質関与していれば、みなし役員となりますので注意して下さい。
以上により決算賞与を支給する際には、みなし役員に該当する者への支給は十分にご検討下さい。
明日は【決算賞与の支払額が問題になる場合】を御説明します。
それではまた明日(^O^)/