パソコンの調子がずっと悪かったので、新しく注文していたパソコンがやっと来ました♪
基本機械音痴なので、セッティングに手間取りましたがなんとか完了しました。
今までのパソコンに比べて格段に動きが速くなったので、サクサク仕事ができそうです(^^)v
では本題です。
今日は【短期前払費用を活用する際の注意点】についてご説明していきます。
前回ご説明した通り、短期前払費用の活用は、翌期分の経費を当期に前倒しで計上する手法です。
しかし適用要件を誤れば、翌期に対応する部分の全額が当期の経費とならないために、多額の追加納税が生じる結果となります。
要件はいくつかありますので、順にご説明していきます。
【要件1】 契約内容の変更
短期前払費用として翌期分を当期の経費とするには、まず契約内容を変更する必要があります。
家賃であれば賃貸借契約を「月払い」から「年払い」へ変更し、その契約に従って契約に定める日までに一年分を支払ます。
契約が「月払い」であるにも関わらず、一年分支払っても「短期前払費用」としては認められません。
実は「契約の変更が必要かどうか」は議論が分かれる部分でもあります。
短期前払費用の「通達」には、その部分が明記されていないためです。
しかし実務の現場では「契約を変更する」のが一般的となっていますので、契約の変更は必要であると思われます。
【要件2】 短期前払費用となる経費の種類
「前払費用の概念」について、法人税基本通達2-2-14では下記のように記載されています。
「一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用のうち当該事業年度終了の時においてまだ提供を受けていない役務に対応するもの」
「一定の契約に基づき継続的に役務の提供を受けるために支出した費用」となっているため、商品の仕入れや継続的に一定の額が発生しない経費についてはこの規定は適用されません。
商品の仕入れは「役務の提供(サービス)」ではなく「資産の譲渡」に該当しますし、単発の経費(修繕費など)は継続的に役務の提供は受けないためです。
では具体的にどのような費用が「短期前払費用」とされ、一括経費が認められるのでしょうか?
「土地・建物等の賃借料」「保険料」「信用保証料」「一定のロイヤリティ」などが該当します。
その他にも「通達」の記載に合致すれば計上は可能です。
今日は2つの要件について解説しましたが、適用要件については他にもありますので、明日はその続きについてご説明していきます。
それではまた明日(^O^)/