所長ブログ

貸倒引当金の設定による節税④(一括評価金銭債権③)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 2 月 3 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

洗濯物ってたまりますよね。。。

週末バタバタして洗濯ができなかったので

「来週末まで頑張ろう!」

とダメ人間丸出しで頑張ろうとしたんですが、結局無理で仕事終わりに洗濯してます。。

2週間洗濯しなくても大丈夫な位の衣類を揃えることも考えましたが、恐らく次は3週間分とどんどん増えていく恐れがあるので、やはり10日程度で限界になる量がベストですかね(;一_一)

まぁ毎週ちゃんと洗濯するのが一番ですが。

明日は目黒税務署と目黒税理士会による「小規模納税者に対する確定申告無料相談」があり、その相談員として「自由が丘住区センター」に行ってきます。

相談者の質問にベストな答えを出せるように、頑張ってきたいと思います。

 

では本題です。

今日は一括評価金銭債権に対する貸倒引当金の設定額の計算上必要な【実質的に債権とみられない金額】についてご説明します。

「実質的に債権とみられない金額」とは、おもに下記のような金額をいいます。

1.同一人に対する売掛金又は受取手形と買掛金又は支払手形がある場合の、
  その売掛金又は受取手形の金額のうち、買掛金又は支払手形の金額に相当
  する金額

2.同一人に対する貸付金と買掛金がある場合の、その貸付金の額のうち、買掛
  金の額に相当する金額

3.同一人に対する売掛金とその者から受け入れた営業に係る保証金がある場
  合の、その売掛金の額のうち、保証金の額に相当する金額

4.その他一定の金額

つまり、同一人に対して債権と債務を両方とも有している場合には、債務が回収できない場合には債務も支払わなければよいため、「実質的に債権とみられない金額」として、貸倒引当金の設定対象から除いているのです。

昨日ご説明した「中小法人等の特例」を利用した貸倒引当金の設定時には、この「実質的に債権とみられない金額」を除外して計算することを忘れないように注意して頂ければと思います。

明日は【個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の設定】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/