所長ブログ

貸倒引当金の設定による節税⑧(個別評価金銭債権④)

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 2 月 15 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

今日は久しぶりに何も予定がない日曜日でした☆

土曜日の段階ではあれやってこれやってと色々考えていましたが、結果的にはどれもせず。。

少し仕事をして後はテレビを見て寝てました(ダメダメ)

とは言え、明日からいよいよ確定申告のスタートです!

一ヶ月間は税理士業界はお祭り騒ぎになりますが、桜が咲くころには嵐も去りますので、早く桜が咲くのを待つのみです。

春には花見の予定が既に一件入っていますので、一先ずそれを目指して頑張ります♪

 

では本題です。

今日は【個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の最後の設定事由】についてです。

設定事由については下記となります。

外国の政府、中央銀行又は地方公共団体(以下「公的債務者」といいます)に対する個別評価金銭債権のうち、公的債務者の長期に渡る債務の履行遅滞により、その経済的価値が著しく減少し、かつ、その弁済を受けることが著しく困難と認められる事由が生じている場合には、次の算式により計算した金額を貸倒引当金として設定できる。

<(対象金銭債権)-(公的債務者から受け入れた金額があるため実質的に債権と認められない金額)-(保証債務の履行その他により取立て等の見込みがある金額)>×50%

 

このケースでの貸倒引当金については、ほとんど実務でお目にかかることはないと思います。

僕自身まだ一度も見たことはありませんし。

 従って細かいご説明は省略しますので、気になる方は別個にご連絡を頂ければと思います。

 

今回まで8回に渡り「貸倒引当金」についてご説明してきましたが、「貸倒引当金」はキャッシュアウトを伴わず、かつ、決算月が既に終了していても設定可能ですので、申告前に是非一度ご検討頂ければと思います。

年明けから決算月終了間近でも可能な決算対策についてご説明してきましたが、他にも細かい対策は多々あります。

業種や規模、雇用状況などにより適用可能な節税対策も異なりますので、本当に効果的な対策をお望みの方は、決算月終了の最低一か月前までには、税理士等のプロへご相談頂ければと思います。

報酬は必要ですが、それ以上の節税対策が可能な場合は多々ありますので!!

明日からは【会社設立と設立時の注意点】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/