元税理士による詐欺事件の求刑が福岡地裁でありました。
検察による求刑は懲役7年。
事業に窮した挙句にお客さんへ納税資金として必要と虚偽の報告をし、だまし取った手口。
悪質です。
税理士は職業柄、お客さんの資産状態を正確に把握できる立場にあります。
当然のことですが、お客さんは税理士を信用して全てを開示してくれている訳で、その信用を裏切る行為は振り込め詐欺などに比べてもより悪質だと考えます。
本人は「返済の意志があった」と使い込んでおきながら反論しているようですが、しっかりと罪を認め償ってもらいたいものです。
以下「毎日jp 福岡都市圏版」より原文のまま
「税務署に納付が必要な相続税」と依頼人から8100万円をだまし取ったとして詐欺罪に問われた大牟田市の元税理士、国崎威宣被告(70)の論告求刑公判が24日、福岡地裁(高原正良裁判長)であった。検察側は「資金繰りに窮し、詐欺に及んだ。身勝手な動機に酌量の余地はなく刑事責任は重大」として懲役7年を求刑した。
弁護側は「お金は使って手元になかったが補填(ほてん)する意思はあった。詐欺は成立しない」と無罪を主張した。
起訴状によると、2009年8月〜10年11月、同市内の70代女性らに相続税を納めるために必要だとうそをつき、7回にわたって現金計8100万円をだまし取ったとされる。