所長ブログ

行楽地等で行った会議費用等の取扱い

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 9 月 1 日 ]
カテゴリ: その他

昨日は一日子どもと公園に行って遊びました。

初の砂遊びでテンション上がってましたが手と服はドロドロ。。

蚊にもさせれてデング熱が心配になりましたが今朝も元気だったので大丈夫でしょうか。

しかし一日子どもと遊んだだけでクタクタになり、毎日相手をしている妻の偉大さを改めて実感した一日でした。



新商品等の完成披露に際し,販売店等を行楽地等に招いてその新商品等の説明および販売技術についての会議を行う場合があります。

会議が終わった後は交流会等の飲食を伴う場合も多いかと思います。

今回はこの様な場合の一連の経費の取扱いについて、ご説明させて頂きます。


【取扱い】

販売店等を行楽地等に招待する費用は,原則として交際費として処理されます。
但し、併せて会議を行った場合にその実体を備えていると認められるときは,会議に通常要する費用については会議費となり交際費の範囲からは除かれます。


【会議としての実体があれば交際費に含まれない】

当該会議が,会議としての実体を備えていれば,開催場所が行楽地等であっても会議に通常要すると認められる費用については会議費として取り扱われます。

また,招待をかねて行う会議であっても,その会議が実質的に飲食等をしているのみであり、会議としての実体を備えていないときは,そのために要した費用の額は全額交際費となります。



【会議に通常要すると認められる費用とは】   

会議に通常要すると認められる費用とは,次のようなものが該当します。

① 会議場までの往復の交通費

② 宿泊費用

③ 茶菓子や弁当代

④ 会場賃借料

⑤ その他付随する費用

上記以外の費用については、原則として「交際費」として取り扱われることになります。



【明確な区分が必要】   

行楽地等で会議を開き,引き続き交流会等を開催した場合,会議費と交際費とを区分するため支出の内訳を明確にしておく必要があります。



【交通費,宿泊費の取扱い】   

行楽地等への招待と会議を併せ行った場合で,その会議が会議としての実体を備えていない場合には,これに要した交通費,宿泊費はその招待に伴うものとして交際費等に含めます。

しかし,販売活動を行う上で特約店等を召集して会議を開催することが必要であり,遠隔地の特約店にも参加を要請する場合があります。

このときに支給する交通費や宿泊費については,その交通費や宿泊費の額が会議開催上の必要限度額以内のものである限り,会議費または旅費交通費として処理して差支えありません。

 

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