今日は夏が戻ってきた様な日差しですね。
実家の長野では9月はもう秋ですが、東京はまだまだ夏なのかもしれませんね。
バテない様に気合を入れて乗り切りましょう!
今回は求人募集に伴い支出した広告料,会社説明会開催費,学校関係者等に対する斡旋依頼費,内定者の拘束にかかる費用など一連の人材確保のための費用の取り扱についてご説明させて頂きます。
【原則的取扱い】
人材確保のために通常要する費用は,原則として広告宣伝費や採用教育費として処理され交際費には該当しません。
しかし,採用関連費用としては様々な支出が考えられますので,実体に即した処理をする必要があります。
【人材募集にかかる費用】
会社説明会の開催費用や就職情報誌への広告掲載料,学生へ送るダイレクトメール,企業案内のパンフレットやビデオ作成費等,人材募集に通常要する費用は,原則として広告宣伝費や採用教育費としての処理が認められます。
【事前接触費用】
学校OBと学生との接触等に際しては,昼食程度のものであれば採用教育費等の処理が認められますが,クラブ等に招待する費用となると交際費として処理する必要があります。
【面接や会社見学等に際して弁当や交通費を支給する場合】
弁当や交通費の支給については、採用教育費等としての処理が可能です。
交通費の支給は実費であれば問題はなく,一律数千円支給とした場合であっても,常識の範囲内の金額であれば損金処理が認められます。
【手土産代】
面接や会社見学等の帰りに手土産を渡す場合には、これが常識の範囲内であればとくに問題はないと思われます。
但し,1人当たり数万円の現金を手渡すなど、常識の範囲を逸脱した支給については交際費として取り扱われる可能性が高いです。
【就職解禁日等に内定者を拘束する費用】
就職解禁日等に内定者が他企業へ就職活動できないように旅行などに連れ出すケースがありますが、このような旅費費用はその実体次第で取扱いが異なります。
例えば,研修目的で自社工場等へ1泊程度の旅行であれば,研修が名目上のものでない限り交際費とはなりません。
しかし,研修は名目で,実質は足止めのための遊びとなれば交際費として取り扱われます。
但し,内定者であっても雇用関係はありませんから給与となる経済的利益の供与には該当しません。
【斡旋依頼費用】
高校や大学等の学校関係者の職員やゼミの教授等へ手土産を持って学生の斡旋依頼を行う場合,その手土産代は交際費に該当します。
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