今日も30度を超えて暑くなる様ですね。。
しかし秋はすぐそこ(?)、、頑張りましょう!
今回は一般的な決算対策として「給与の日割計上」についてご説明させて頂きます。
原則として会社が計上する費用が法人税法上の損金として認められるためには,決算期末までに債務が確定していることが必要です。
決算期末までに債務が確定していると認められる為には,下記の三つの要件を全て満たしている必要があります。
① 決算期末までにその費用に係る債務が成立していること
② 決算期末までにその債務に基づいて役務などを給付すべき原因があること
③ 決算期末までにその金額を合理的に算定できること
以上の要件を満たしていれば,未払費用として給与を日割計上することが可能となります。
例えば,給与規程で給与の計算期間が毎月16日から翌月15日と定めているような場合には,決算期末に未払給与の計上が可能です。
具体的には,決算月において16日から月末までの給与を日割計算して当期の経費として計上することとなります。
日割計上することにより,当期の経費の額は増加し,会社の利益を圧縮(節税)することが出来ます。
但し,役員については会社との委任契約という関係上,未払報酬(日割分)の計上は出来ません。
例外として当該役員が「使用人兼務役員」である場合には、使用人分の給与については日割計上が可能です。
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