会社の業務上の都合により、転居をする必要が生じる場合があります。
今回はこの様な場合の転居費用の取扱いについて、ご説明させて頂きます。
【取扱い】
会社の業務上の都合により転居するための費用は,所得税法上非課税とされています。
但し,非課税となるのは,目的地等を総合的に勘案した上で「通常必要と認められる金額の範囲」に限られます。
【転居費用は原則非課税】
所得税法上,次の転居に係る費用で,その転居について通常必要と認められるものは,非課税とされています。
① 給与所得者が勤務する場所を離れてその職務を遂行するための旅費等
② 給与所得者の転任に伴う転居のための旅費等
③ 就職若しくは退職した者、又は死亡により退職した者の遺族のその就職又は退職に伴う転居のための旅費等
【通常必要と認められる費用について】
通常必要と認められる費用とは,その転居の目的や目的地、転居者の職務内容、及び職制上の地位等を総合的に勘案して必要と認められるものをいいます。
その判断にあたっては,次の事項を勘案します。
① その支給額が,その支給をする会社等の役員及び従業員の全ての者に対し、適正なバランスが保たれている基準によって計算されたものであるかどうか
② その支給額が,その支給をする会社等と同業種・同規模の他の会社で一般に支給している金額に照らして相当と認められるものであるかどうか
以上のことを勘案し,社内で「旅費規程」を整備し、当該規定に則り支給する必要があります。
【家族の転居費用の取扱い】
その転居等に際し、従業員等の家族も転居する必要がある場合には,社会的にみて合理的な旅費規程に基づくかぎり通常必要と認められる費用と判断されます。
従いまして,家族分も含めた全ての転居費用が「通常必要と認められる費用」に該当する場合には非課税となります。
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