所長ブログ

大学の学費や資格取得費用を負担した場合

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 9 月 14 日 ]
カテゴリ: その他

今日は午前中、近所のお祭りへ行ってきました。

子どもはスーパーボールすくいと焼モロコシ、キャラクターのお面をゲット!

大人は焼きそばとチョコバナナを食べて短い時間でしたが満喫してきました。

来年は子どもも成長しているので射的や輪投げ、金魚すくいもチャレンジしたいと思います。




会社が研修や会社の業務に役立つスキルを役員や従業員へ修得させる目的で,大学の入学金や授業料、資格取得費用を負担するケースがあります。

会社の業務に役立つものであるため,授業料等は全額会社負担としている場合も多いですが、今回は当該費用の負担についてご説明させて頂きます。




【大学の学費等の原則的取扱い】
役員や従業員の為に会社が負担する、大学の入学金や授業料等は,非課税となる学資金の範囲から除かれているため,給与として課税されます。

役員や従業員の研修は業務遂行上必要で、その金額が適正であれば給与課税されることはないのですが,業務に直接関係のない費用(大学はこれに該当)や適正な金額を超える費用は給与課税されることになります。



【学資金の原則的取扱い】   

所得税法上学資にあてるための支出は非課税とされていますが,給与その他対価の性質を有するものは除かれます。

会社が役員若しくは従業員、又はその子弟の修学のために支出する学資金は,給与等の性格を有するものとして課税されます。



【学資金の例外的取扱い】   

学校教育法1条に規定する学校に修学するために会社が支出する学資金は,その修学のための費用として適正であれば非課税とされていますので,高等学校等に従業員が修学するために会社が支出する学資金はその金額が適正であれば非課税となります。

但し,役員又は使用者たる個人の親族のみを対象とする場合は,非課税となりません。

注意が必要なのは,大学および高等専門学校が除かれていることです。

これは,大学等での教育は,会社の業務より個人の一般的資質の向上に役立つ面が強いと考えられるからです。

従って,この場合は,非課税とならず給与として課税されることになります。



【資格取得のための費用】   

国家資格等の取得費用は,次の条件をすべて満たしている限り非課税となります。

① その資格の取得が会社の業務上の必要に基づいていること

② その資格の取得が役員又は従業員の職務に直接必要であること

③ その支出額が資格取得費用として適正なものであること



 

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