所長ブログ

採用決定者への支度金や転居費用の取扱い

投稿者: shigeru yamada [ 2014 年 9 月 15 日 ]
カテゴリ: その他

昨日は子どもの1歳半のハーフバースデーでしたので、ささやかですがケーキを買ってお祝いをしました。

子どもはまだケーキはNGなので食べるのは親ですが(笑)

来年の2歳の誕生日には一緒に食べられるかなぁ(^^)




優秀な人材を確保する目的で、採用決定者へ支度金や転居費用を支給する場合があります。

今回は支度金や転居費用を負担した場合の取扱いについてご説明させて頂きます。


 
【支度金の取扱い】

支度金については,所得税法上「契約金」として扱われるため,給与ではなく「雑所得」として源泉徴収をする必要があります。

法人税法上は「採用教育費等」として、支出時に経費(損金)計上することとなります。



【転居費用の取扱い】

転居費用については,支度金と明確に区分されて支払われており,かつ,通常必要と認められる金額である場合には,所得税法上「非課税」となり、源泉徴収は不要です。

法人税法上は「採用教育費等」として,支出時に経費(損金)計上することとなります。



【支度金の定義や源泉徴収税額】 

所得税法第204条第1項第7号にいう契約金には,「一定の者のために役務を提供すること等を約することにより一時に支払を受けるすべてのもの」が含まれます。

よって,採用決定者に対する支度金は契約金となり,所得税法上「雑所得」として扱うこととなります。


この場合,一定の方法で計算した所得税額の源泉徴収が必要となります。

源泉徴収額の計算方法は次の通りです。


①1回の支度金の支払額が100万円以下の場合

支度金の支払金額×10.21%


②1回の支度金の支払額が100万円を超える場合

A 100万円以下の部分×10.21%

B 100万円を超える部分×20.42%

C A+B



【区分して支払った転居費用の扱い】  

支度金と明確に区別して転居費用が支払われており,その金額も転居費用として通常必要と認められる範囲内である場合には、非課税扱いされるため課税関係は生じません。

但し,転居費用が支度金の中に含まれて支払われた場合は,全額が支度金(雑所得)として取り扱われることとなります。




 

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