今日はクライアントと一緒に融資の申込に行きました。
僕は基本的には融資には立ち会いません。
これは税理士が付き添って事業計画などを説明すると「経営が分かっていない経営者」と思われがちで、マイナスに作用するためです。
しかし今回は外国人の社長だったので、言葉の問題から付き添うことにしました。
融資の時にいつも思うのは、もう少し早く融資を実行して欲しいと言うことです。
融資に一月以上もかかり、融資が実行される頃には「手形不渡」なんて話しも聞きますしね。
しかし愚痴を言っても審査制度は変わりませんので、経営者の方は最低3か月程度は先行して資金繰りを意識して行かないと、資金ショートを起こす恐れもありますので、くれぐれもご注意ください。
では本題です。
今日は【社宅の個人事業と法人事業の取扱いの違い】についてご説明します。
昨日の旅費日当と同様に、個人事業の場合は事業主の自宅を社宅扱いとすることはできません。
これは事業主が事業主に経費を支払うと言う概念が認められないためです。
例外として自宅の一部を事務所として利用していれば、その分は経費計上可能ですが。。。
これに対し法人の場合には、経営者の自宅を会社契約にすることにより社宅として経費計上が可能です。
一定の制限もありますが、自宅が経費となればかなりのメリットと言えるでしょう。
ちなみに社宅の詳細については以前寄稿済みですので、検索してみて下さいね。
明日は【交際費の取扱いの違い】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/