今日は大森の異業種交流会に行ってきます。
以前このブログでもご紹介した大森異業種交流会ですが、交流会開始前に税務調査についてのセミナーを行います。
しかしあいにくの雨なんですよね。。。
雨が降ると交流会の集まりも悪くなるので心配です。
当日の飛び入り参加もOKですので、ご興味のある方は是非ご参加下さい。
(12月2日のブログに詳細があります。)
では本題です。
今日は【交際費の個人事業と法人事業の取扱いの違い】についてです。
法人化のデメリットの一つが「交際費の経費算入に制限がつく」ことだと思います。
個人事業の場合には事業に必要な交際費は全額経費計上が可能ですが、法人事業の場合には下記のような制限があります。
①法人が一年間に使った交際費のうち、400万円を超える金額については全額
経費として認めない。
②400万円以内の金額についても10%は経費として認めない。
例えば一年間で500万円の交際費を使ったとします。
この場合経費として認められるのは、
400万円 × 90% = 360万円
のみで、残りの
500万円 - 360万円 = 140万円
は経費として認められません。
会社の業務上、本当に必要な経費だとしても、税務署は認めてくれません。
従って芸能人など交際費が多額になる業種の人は、法人事業へ変更することにより経費となる金額が減少し、場合によっては納税が増えますので、法人化をご検討の場合にはご注意ください。
明日は【法人化による消費税の免除】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/