今日は朝からクライアントと打ち合わせがありました。
雨がかなり降っていて、しかも寒かったので事務所を出るのを少しためらいました。。
歩いて一分のクライアントですが(笑)
個人事業の方は12月末日が平成20年の事業終了日です。
平成19年の売上が一千万円を超えている個人事業主の方は、消費税の簡易課税制度選択の届出期限でもありますので、注意して頂ければと思います。
届出一枚で劇的に消費税の納税額が変わる場合もありますので!!
なお詳細を確認したい方は、ご連絡頂ければと思います。
では本題です。
今日は税務からは少し外れますが【社会保険の強制加入によるデメリット】についてご説明します。
個人事業の場合、従業員の数が5人未満の場合には社会保険への加入は任意です。
しかし法人事業の場合、例え社長が一人で従業員がゼロであっても、社会保険へは強制加入となります!
特に従業員を数名雇い、今まで社会保険へ加入していなかった個人事業主が法人を設立すると、社会保険の会社負担額(社会保険金額の二分の一)分、経費が増加してしまいます。
利率は毎年改定されますが、現在の会社負担額は給与の約12%となっています。
例えば年収400万円の従業員を4名雇っている場合には、
400万円×4名×12%=1,920,000円
年間192万円もの負担になります。
節税効果よりも社会保険の負担の方が重ければ、法人化のメリットは減少してしまいます。
ただ、「優秀な人材の確保」や「経営者自身の老後」を考えるとメリットもあります。
優秀な人材は個人事業よりも社会保険が完備されている法人事業へ集まり易いですし、経営者の社会保険への加入により、将来受け取る年金が国民年金から厚生年金へと切り替わり、受給額が増えます。
しかし社会保険の負担は本当に重く、支払えない会社も現実には多いです。
「強制加入」という規定自体が現実的でないと個人的には思いますが。。。
従って法人事業への変更により新たに社会保険の負担が生じる場合には、その分従業員の給与を減額する等の措置も検討が必要となります。
明日は【法人化による事務負担の増加】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/