所長ブログ

決算賞与①

投稿者: shigeru yamada [ 2009 年 1 月 8 日 ]
カテゴリ: 決算直前の節税対策

年末調整のソフトが壊れてしまったのか、使えなくなってしまいました(>_<)

源泉所得税の納付期限も迫っているので、平成21年にまさかの手計算です。。。

残り15件程度なのでなんとかなりますが、改めてパソコンや会計ソフトの有難味を痛感してます!

昔の税理士は全部手計算だったみたいですが。。信じられません。。。

しかしソフトが勝手に計算してくれる場合と違い、一つ一つ確認しながら年末調整しているので、再確認にはなって良かったです。

プラスに考えないと悲しくなりますからね(--〆)

 

では本題です。

今日は【決算賞与】についてご説明します。

決算賞与とはその名の通り、決算月に支給する賞与の事です。

会社の業績が好調で当期の利益が多く計上されている場合、そのまま申告してはかなりの法人税負担(利益の42%程度)になります。

そこでその利益の一部を従業員へ「決算賞与」として支給することにより、「法人税の節税」と「従業員のモチベーションアップ」を実現するのです。

特に創業間もない会社の場合「夏、冬の賞与」や「残業手当」をまともに支給していない会社が多いのではないでしょうか?

従業員の頑張りによって会社が利益を上げたのであれば、当然評価すべきです。

従業員の仕事を適正に評価できる会社は、従業員の定着率も高いですしね。

期中はなかなか業績が読めず賞与の支給をためらっていた経営者も、決算月になれば利益もある程度把握できますので利益に見合った賞与を検討できるはずです。

もちろん「会社の利益」と「従業員の頑張り」が無関係だと判断した場合には、別の節税対策を講じるか大人しく法人税を支払うべきでしょう!

決算賞与で支給すれば全額会社から無くなりますが、税金を払えば半分以上は会社に残りますからね。

「仕事をしなくても賞与がもらえる」と勘違いされては、モチベーションアップの効果も期待できませんし。

さて決算賞与を支給する際に注意すべき点として「役員賞与」「特殊関係使用人に対する賞与」があります。

これらに該当する場合には全額または一部が経費として認められません。

また「決算賞与を未払金として計上する場合」にも注意が必要です。

決算月に支給が済んでいる場合は問題ありませんが、支給が決算月をまたぐ場合には幾つか注意点があります。

それぞれの内容や注意点については、明日から順次御説明していきます。

それではまた明日(^O^)/