今日は一日中池袋で研修でした。
さすがに朝からだったので疲れました。。。
明日は早朝から渋谷で打合せです!
なんと集合が7時!!
寝坊しないように気をつけないと(笑)
では本題です。
今日は【決算賞与の支払額が問題となる場合】についてご説明します。
役員に対する賞与には、経費として認められるための一定の制限がありましたが、従業員であれば原則その制限はありませんでした。
しかし、従業員であっても、賞与の一部が経費として認められない例外があります。
それは、社長の親族や親族と同等の人(内縁の妻など)に賞与を支払っている場合で、勤務の実態に照らしてその金額が過大な場合です。
例えば会社の経理として「社長の奥様」と「他の従業員(他人)」がいたとします。
共に勤務は週5日間で給与は20万円、また勤続年数も同様と仮定します。
その二人に決算賞与を支給します。
社長の奥様には100万円、他人である従業員には50万円を支給します。
職務内容や基本給、勤続年数が同一にも関わらず、社長の奥様の方が50万円も多く会社から決算賞与の支給を受けています。
この場合、社長の奥様の適正な決算賞与額は、他人である従業員と同額の50万円と判断されます。
よって差額の
100万円-50万円=50万円
は、会社の経費としては認められません。
親族に対する過大な賞与の支給は、(社長=株主)の同族会社にはよくありますが、税務的には認められないので、親族に対する決算賞与を支給する際には、他の従業員とのバランスや職務内容に照らして、十分検討することが重要となります。
明日は【決算賞与を未払計上する場合の注意点】についてご説明します。
それではまた明日(^-^)