今日面白い(?)記事を見つけました。
税理士には「OB税理士」という税務署上がりの税理士がいるのですが、そのOB税理士の平成20年の実態についての記事です。
「OB税理士1人当たりに国税局があっ旋したクライアント数7.9件」
「一件当たりの月額顧問料6万2千円」
税理士は試験に合格しなくても税務署に23年程度勤めると、税理士資格が与えられます。
それだけでも「どうなの?」って感じなんですが、こんなあっ旋の実態があったとは。。。
独立当初の税理士にとって「クライアント7.9件」はかなりの数です。
しかも平均月額報酬が6万2千円というのは驚きです。
なにか「見えない力」が働いて顧問料が上がっているような気もしますが、あんまり批判すると国○局に怒られそうなのでこの辺にしときます。。。
しかしこれってど~なんだろう(;一_一)
さて今日は【不良債権の処理による節税】について解説したいと思います。
不良債権とは売掛金や貸付金などのうち、回収が困難なものをいいます。
バブル崩壊時によく耳にしたアレですね。
回収が困難な売掛金や貸付金がない会社にはこの方法は使えませんが、開業からある程度期間が経過している会社には意外と多くの不良債権があるものです。
この回収不能な売掛金などは貸倒損失として経費処理が可能な場合があります。
貸倒損失の発生原因には下記の3パターンが存在します。
1.法律上の貸倒れ
2.事実上の貸倒れ
3.形式上の貸倒れ
今日は「法律上の貸倒れ」について解説します。
これは売掛金などの債権の全部又は一部が法的手続きにより切り捨てられた場合や免除された場合に、その切り捨てられた金額や免除された金額を貸倒れ処理するものです。
「法的手続き」として代表的なものに下記があります。
1.更生計画認可の決定又は再生計画認可の決定による切り捨て
2.特別清算に係る協定の認可による切り捨て
3.関係者の協議決定による切り捨て
4.債務者に対する書面による債務免除
上記の事実が生じた場合には、一定の売掛債権などが貸倒損失として処理できます。
ちなみに実務上よく使われるのは「4」ですが、注意点があります。
「4」の手法が認めれるのは、その債務者が債務超過の状態が相当期間継続し、その弁済を受けられないと認められる場合に限ります。
従って経営が順調な取引先の債権を、書面により債務免除した場合には「貸倒損失」としては認められず「寄付金」となります。
税法上寄付金はほとんど経費となりませんので、貸倒損失の否認に伴って税金が発生してしまいます。
債務免除をする際には、債務者の財務状況をしっかりと調査することをお勧めします。
次に対象となる不良債権の種類についてです。
1.売掛債権(たまたま行った固定資産の譲渡による未収金等を除く)
2.貸付金
3.その他これに準ずる債権
が該当します。
具体的な範囲についてはケースバイケースとなりますので、不明な点があればご連絡頂ければと思います。
ちなみに「法律上の貸倒れ」は貸倒処理が強制されますので、その事実が生じた事業年度に忘れずに処理して下さい。
明日は【事実上の貸倒れ】について解説します。
ではまた明日(^O^)/