今日は武蔵小山の純喫茶で打ち合わせをして、帰りにクライアントのパン屋さんでちょっと遅いお昼を買って帰りました。
僕はパン好きなので、クライアントにパン屋さんがあるのは嬉しいことです。
今度もう一軒パン屋さんがクライアントになってくれたので、この調子で東京のパン屋さんを制覇したいですね(笑)
「パン屋さん専門税理士」
ど~ですかね。。。。(^^)v
では本題です。
今日は昨日の続きで不良債権の処理についてご説明します。
ここでいう不良債権の処理は、貸倒損失の計上による費用化のことを指しますが、昨日の「法律上の貸倒れ」以外にも貸倒処理が認められる場合があります。
その一つが【事実上の貸倒れ】です。
事実上の貸倒れとは、昨日ご説明した「「法律上の貸倒れ」に該当する事実が生じていない場合でも、回収が困難である下記の事情が生じた場合を指します。
「債務者の資産状況、支払能力等からみて全額が回収できないことが明らかになったこと」
ここでの注意点は
「全額」が回収できないことが「明らか」になったこと
それともう一つ
その債権について担保物が設定されていない場合に限る
ことです。
「全額」となっているので一部のみを貸倒処理することは認めれません。
従って一部でも回収可能性がある場合には、計上は認められないこととなりますのでご注意ください。
また前回の「法律上の貸倒れ」と異なり、貸倒損失の計上は強制されていませんので、回収できないことが明らかになった事業年度に任意で設定します。
「事実上の貸倒れ」の対象となる債権は前回と同様に
1.売掛債権(たまたま行った固定資産の譲渡による未収金等を除く)
2.貸付金
3.その他これに準ずる債権
が該当します。
しかし現実に債務者の支払能力や資産状況を把握するのは困難な場合が多いです。
従って実務上は【形式上の貸倒れ】を検討する場合が多いです。
【形式上の貸倒れ】については明日ご説明します。
それではまた明日(^O^)/