所長ブログ

会社の設立目的と資本金額⑤(消費税の2期免除③)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 10 月 1 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

今日書店に行ったら来年の手帳が並んでました。

今年ってまだ三か月あるのに…

考えてみると、ファッションやクリスマス等のイベント、手帳やカレンダーなど、年々街に出回る時期が早くなっていっている気がしませんか?

夏の終わりにマフラーやブーツなんて人もいますしね(-_-;)

ビジネス的に「先行」って意味合いは分かりますが、せっかく四季のある日本に生まれたんですから、もう少し季節を感じたいですね。

旅行最近行ってないので、秋を感じに(現実逃避?)行こうかな♪

 

さて本題です。

今日は【消費税の2期免除をあえて受けず、設立初年度から消費税の納税義務を負う方が有利な場合】について解説します。

「せっかく2期消費税を納めなくてもいいのに、自分から納税義務を負って有利な場合なんてあるの?」と思われるかもしれません。

「税金は払うもの」と思っている方がほとんどだと思いますが、消費税に関しては、還付される場合があるのです。

なぜか?

それは消費税の計算方法に関係があります。

詳しい計算方法については後日テーマを設けて御説明しますが、

(売上に係る消費税)-(仕入に係る消費税)=(納める消費税)

という計算式が基本です。

では(仕入に係る消費税)の(仕入)とは何か?

一般的な(仕入)に比べ、消費税を計算する上での(仕入)は範囲が広いのです。

仕入には、通常の仕入や一般経費の他にも、設備投資に係る金額も含まれます。

業種にもよりますが、例えば飲食店などの場合、店舗の内装や厨房機器などだけで、一千万円以上は必要だと思います。

その店舗内装や厨房機器なども(仕入)として計算しますので、通常の売上を仕入(通常の仕入、一般経費、内装費、厨房機器など)が上回る場合が出てくると思います。

仕入金額には当然消費税が付加されていて、既に「納税扱い」となっていますので、売上よりも仕入が多い場合には、「消費税の過大納付」扱いとなり、その過大分が還付されるのです。

実際、設立初年度から消費税の納税義務者を選択したことにより、数百万円の還付を受けられた事例もありますので、初年度に多額の設備投資が必要な業種の場合には、【消費税2期免除の恩恵をあえて受けない】方が有利となる場合もありますので、十分に検討してください。

明日は、初年度から消費税の納税義務者となるための手続きと、注意点についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/