昨日の渋谷の勉強会、熱かったです!
新しく二人の税理士さんも参加してくれて、とても有意義な勉強会になりました♪
ただ、帰りに急に貧血状態になり、満員電車で座り込んでしまいました(T_T)
鉄分不足なのか睡眠不足なのか分かりませんが、独立すると身体が資本ですから、体調管理には十分注意しないといけませんね。
一緒に帰った勉強会主催者の久保さん…ご迷惑をお掛けしました(-“-)
さて本題です。
日本の会社はほとんどが【同族会社】という話しを前回しましたが、その際に生じる税務上のデメリットについて、今回からお話ししようと思います。
この【同族会社】の要件から外れるのは、中小企業では不可能に近いですので、税務上の取り扱いには注意が必要です。
今日は、役員でもないのに役員とみなされる【みなし役員】についてです。
では役員でもないのに役員とみなされるとどんな問題が生じるのでしょうか?
一番の問題は、役員に支払った賞与(ボーナス)が経費とならないことです。
一般の従業員であれば、賞与は当然経費として認められますが、役員の場合には原則経費として認められません。
「従業員に対する賞与は経費になると思ったから支払ったのに…」
なんてことになります。
悲しいことに、会社の経費にはなりませんが、個人の所得税と住民税はしっかりと徴収されるのです。
個人の側では、「賞与を支給された」と認識されるのです。
納得がいかないかもしれませんが、役員(みなし役員)の賞与を利用して、会社の利益調整を図り、租税回避を実行したことに対する制裁的な意味合いがあるので、厳しい取扱いとなっているのです。
では、【みなし役員】に該当してしまう従業員とはどんな人なのでしょうか?
簡単に言うと筆頭株主である人の親族のうち、自身も5%以上の株式を所有している人(配偶者及び一定の会社を含みます。)で、かつ、実質的に経営に関与していると認められる人です。
一般的な中小企業では、社長が筆頭株主ですから、「社長の親族で会社の株式を5%以上持っている経営に従事している個人」が、みなし役員に該当すると考えて下さい。
本当はもう少し細かい規定なのですが、長くなるので後日テーマを設けて解説する予定です。
従って、会社の株式を5%以上持っている社長の親族で、会社の経営に実質関与している方が会社にいる場合は、登記上の役員に該当しなくても役員とみなされます。
また配偶者は、その個人と一体として判断しますので、筆頭株主である社長の奥様(又は旦那様)は、自身の所有株式数がゼロの場合でも、会社の経営に実質関与していれば、みなし役員となりますので、注意して下さい。
明日は、報酬、給与の支払額が問題になる場合を御説明します。
それではまた明日(^O^)/