昨日は知り合いの融資関係の人がセミナーをやるということなので、神田まで行ってきました。
テーマはズバリ【銀行受けのいい決算書&銀行交渉術】です。
日本経済の悪化を受けて、銀行の中小企業への【貸し渋り】が顕著になっている中、いかにして銀行と付き合うか?
とても参考になる素晴らしい内容でした。
参加者は経営者がメインで、税理士は私一人でしたが、決算書作成の一端を担う税理士にも、是非受講してもらいたい内容でした。
また一つ勉強になったので、クライアントの利益の為に役立てたいと思います。
須藤さん、今後とも宜しくお願いします(^-^)
さて本題です。
前回は「役員でもないのに役員とみなされる場合」についてお話ししました。
役員には報酬や賞与に経費として認められるための、一定の制限がありますが、従業員であれば、原則その制限はありません。
しかし、従業員であっても、経費として認められない例外があります。
それは、社長の親族や親族と同等の人(内縁の妻など)に給料や賞与を支払っている場合で、勤務の実態に照らしてその金額が過大な場合です。
例えば週2日、社長の奥様が会社に来て、経理をやったとします。
会社から支払われている給与は月50万円。
一方、その会社の従業員(他人)で、週5日勤務の同じ経理担当者の給与が20万円とします。
職務内容が同一にも関わらず、出勤日数の少ない奥さんが30万円も多く会社から支給を受けています。
この場合、勤続年数やスキルなどが同一と仮定すると、奥さんの適正報酬は
(20万円÷5日)×2日=8万円
程度が適正と判断されます。
よって差額の
50万円-8万円=42万円
は、会社の経費としては認められません。
親族に対する過大な給与の支給は、(社長=株主)の同族会社にはよくありますが、税務的には認められないので、親族に対する給与、賞与、退職金、福利厚生などは、他の従業員とのバランスや職務内容に照らして、十分検討することが重要となります。
また、登記上の名ばかりの役員に対する役員報酬も、過大の場合には同じ取り扱いとなりますので、併せてご注意ください。
明日は、【留保金課税】というものについてご説明します。
それではまた明日(^-^)