所長ブログ

株主構成と税務・会社法の取扱い⑥(社長の報酬が経費とならない場合①)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 10 月 11 日 ]
カテゴリ: 法人設立時の留意点

今日から三連休ですね。

外に出たら、自宅近くの商店街で、出店が出てました。

秋祭りでしょうか?

子供達が持っていた「わたあめ」が欲しかったのですが、「下さい!」と言う勇気がなくて断念…

子供がいる人は「子供が食べるんで風」にすればゲットできるから羨ましいです(--〆)

 

さて本題です。

今日からは【特殊支配同族会社の役員報酬の損金不算入】という規定についてご説明します。

この規定、二年ほど前に出来たのですが、一定の条件を満たしている会社の【業務主催役員】に対して支給した報酬のうち、【給与所得控除】の金額に相当する部分については、損金の額に算入しないというものです。

要するに、一定の要件を満たす社長の報酬の一部を、経費としては認めないという規定で、詳細は順次御説明しますが、現在株主構成により、納税に多額の差が出る、一番やっかいな規定です。

この規定、通常の同族会社の中でも【特殊支配同族会社】に該当することが、第一の要件になります。

では、【特殊支配同族会社】とはなんでしょう?

その要件は下記の通りです。(社長=株主 のような一般的な中小企業の場合)

事業年度終了の時に、下記のいずれにも該当する同族会社

1.取締役(実質的に経営に参加している役員)の総数のうち、社長とその親族の占める割合が50%を超える場合。

2.会社の発行済株式数のうち、社長とその親族の所有している株式の数が、90%以上である場合。

つまり、一般的な家族経営の会社は、特殊支配同族会社に該当することになるため、第二の要件次第では、社長に支払った報酬の一部が経費として認められないという、理不尽な状態に陥ります。

第二の要件については、また明日御説明します。

それではまた明日(^O^)/