まだまだ暑い日が続きますがいかがお過ごしでしょうか?
今回は「五千円以下の飲食費の交際費等からの除外について」ご説明させていただきます。
【取扱い】
得意先等との接待飲食費が一人当たり五千円以下である場合には,その飲食費は交際費等には含まれません。
但し,飲食費であっても支出する会社の役職員間の飲食であるいわゆる社内飲食費については,五千円以下基準の適用除外となります。
尚、五千円以下か否かの判断は、会社において税込経理を採用している場合には税込金額、税抜経理を採用している場合には税抜金額で判定します。
【対象法人】
資本金1億円以下の中小法人(大法人の100%子法人は除く。)については交際費等の損金不算入制度について年800万円の定額控除が認められていますが,五千円以下の飲食費の交際費等からの除外については資本金の大小にかかわらず全ての法人が適用対象となっています。
【飲食費の範囲について】
交際費等の範囲から除かれる飲食費の定義は,「飲食その他これに類する行為のために要する費用」とされています。
この「飲食その他これに類する行為」のために要する費用の中には,通常,自己の従業員等が得意先等を接待して飲食する「飲食代」だけではなく,得意先等が開催する行事,例えば展示会へ差し入れる弁当や得意先等の業務の遂行に際して差し入れる弁当の「弁当代」などが含まれます。
この場合の対象となる弁当は,得意先等において差入れ後相応の時間内に飲食されることが想定されるものを前提としています。
但し,単なる飲食物の詰め合わせを贈答する行為は,いわゆる中元・歳暮と変わらないことから「飲食その他これに類する行為」には含まれないものと考えられ,その贈答のために要する費用は原則として,交際費等に該当することになります。
【二次会の取扱い】
一次会と二次会など連続した飲食等の行為が行われた場合においても,その一次会と二次会が単独で行われていると認められるときには,一次会と二次会に係る飲食費ごとに一人当たり五千円以下であるかどうかの判定を行うことができます。
※一次会と二次会が同一の飲食店等で行われたものではなく,別の飲食店等を利用している等
【書類の保存義務】
一人当たり五千円以下の飲食費を交際費等の範囲から除外するためには,次のことが記載されている書類の保存が必要です。
① 当該飲食等のあった年月日
② 当該飲食等に参加した得意先,仕入先その他事業に関係のある者等の氏名又は名称及びその関係
③ 当該飲食等に参加した者の数
④ 当該費用の金額並びにその飲食店,料理店等の名称及びその所在地
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