昨日は午前中お休みを頂き、都立大学にある「ちもと」という和菓子屋さんへかき氷を食べに家族で行ってきました。
10時開店のお店ですが、大人気のお店なので9時前には現地へ!
しかし既に15名程の方が待っていて改めてその人気ぶりを実感。。
ここのかき氷はふわふわでボリュームが凄いのですが、それでも皆さん一番大きな「おまかせ」を食べてました。
僕は多少小ぶりなイチゴミルクを食べましたが、奥さんは「おかませ」にチャレンジ。
後半は寒さに身体がやられましたが、今年最後の夏を満喫させて頂きました♪
子どももシロップの少ない部分をあげましたが、人生初のかき氷に、何とも言えない顔をしていました(笑)
今回は「交際費課税されない販売先へのリベート」についてご説明させて頂きます。
【概要】
交際費課税されない販売先へのリベートとして取り扱われるには、次の要件を満たす必要があります。
① 得意先である事業者に対して支出するもので,得意先の売上(収益)として計上されるもの
② 売上高若しくは売掛金の回収高に比例、又は売上高の一定額毎に行うもの,若しくは得意先の営業地域の特殊事情等を勘案して支出されるもの
③ 金銭で支出されるもの
上記の要件を満たす場合には、交際費ではなく、販売手数料や販売促進費として処理することとなります。
【得意先の従業員に対して支出するリベートの取扱い】
交際費課税されないリベートは,得意先である事業者に対して直接支払われるものに限ります。
従いまして得意先の「従業員」に直接支払われるものは,その者に対しての取引の謝礼等として支払われるものですから交際費に該当します。
但し,製造業者または卸売業者が,専ら自己の製品を取り扱う特約店等の従業員に対し,取扱数量や金額に応じて支払うことをあらかじめ定めている場合は,交際費には該当しません。
この場合、得意先の従業員であっても,所得税の源泉徴収が必要となります。
【旅行や観劇等に招待する費用】
会社がその得意先を旅行や観劇等に招待する場合には,例えそれが「売上割戻し等」と同様の基準で行われるものであっても,その旅行や観劇等に招待するために要する費用は交際費として取り扱われます。
【物品を交付する費用】
販売先へのリベートとして金銭ではなく物品を交付する場合、当該物品の額は原則として交際費として取り扱われます。
但し,その物品が「事業用資産」又は「少額物品」であり,かつその交付の基準が「売上割戻し等」の算定基準と同一であるときは,これらの物品を交付するために要した費用の額は,交際費には該当しません。
※「事業用資産」とは,得意先である事業者において棚卸資産、又は固定資産として販売し,若しくは使用することが明らかな物品をいいます。
※「少額物品」とは,その購入単価が概ね三千円以下の物品をいいます。
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