所長ブログ

社宅の活用⑧(従業員社宅②)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 2 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

昨日から東京に来ていた母が帰りました。

母に会うと田舎を思い出します。

僕の田舎は長野なのですが、11月ともなれば相当気温も下がります。

しかしその分、東京よりも早く紅葉が訪れるので、今頃はとても綺麗です。

360度山に囲まれている長野の紅葉は本当に綺麗で、湖とのコントラストも最高です♪

今年は無理そうですが、来年は久し振りに田舎の紅葉を見に帰りたいと思いました。

 

では本題です。

今日は従業員社宅を活用した際に、【従業員が負担すべき金額】についてです。

社宅とはいえ、家賃の全額を会社が負担してしまうと、会社が負担した家賃の金額のうち一定額が、給与として認定され所得税が課されてしまいます。

そのため、家賃の一部を従業員に負担させるのですが、その際に負担させるべき金額は、下記の算式により計算した金額以上の金額となります。

① その年度の家屋の固定資産税の課税標準額 × (2/1,000)

② 12円 × (家屋の総床面積/3.3㎡)

③ 敷地の固定資産税の課税標準額 × (2.2/1,000)

④ (①+②+③ )× (50/100)

計算には「固定資産課税台帳」が必要ですが、賃借人であれば都税事務所等で取得できます。

取得の際には、「賃貸借契約書」や「身分証明書」が必要となり、市区町村によっても必要書類が異なりますので、事前に窓口に問い合わせの上で、請求するようにして下さい。

この算式に当てはめた場合、従業員の個人負担額は10%程度になります。

もちろんそれ以上を負担させることも問題ありませんので、勤続年数などにより会社負担割合を増やし、定着率を向上させるなど、様々な形態での活用が可能です。

明日は社宅を活用した場合、実際どの程度の負担が軽減されるのかを、比較してみたいと思います。

それではまた明日(^-^)