今日は本当に寒かったですね(>_<)
早くも寒さに負けて、エアコンをつけてしまいました。。
長野県出身なのに寒さに弱いなんて、長野県民から石を投げられそうですが我慢できませんでした。。。
寒いと仕事の能率も落ちますしね。(100%言い訳ですが)
しかしエアコンをつけて暫くすると、暖かくて今度は睡魔が(-_-)zzz
このまま寝たらただのダメ人間なので、気合入れて頑張ります!
では本題です。
今日は【会社が支給する結婚祝金等】についてです。
会社の役員や従業員が結婚した場合や出産した場合に、お祝金を渡すことがあるかと思います。
原則的には給与として取り扱う必要がありますが、下記の要件に該当すれば、給与とせずに福利厚生費として認められます。
「その金額が支給を受ける人の地位等に照らし、社会通念上相当と認められるものであること」
つまりは世間で一般的に支給されている程度の金額であれば、給与としないで構わないという事ですが、会社においては【慶弔規定】などを作り、それに習って支給するのが良いと思います。
祝金の内容も、結婚祝、出産祝、成人祝、子供の入学祝、還暦祝などは一般的と思われているらしいですが、誕生日祝金などは一般的ではないと思われているようです。
しかし何がこの【社会通念上相当と認められるもの】であるかどうかに法的な根拠はないので、子供の入学金が本当に一般的かは悩むところです。
いずれにしても、祝金等を支給する際には、慶弔規定などに習って一般的な金額を支給するようにお願いします。
会社の好意で支給した祝金が給与認定されて所得税や住民税か課税されては、祝金を受け取った本人も嬉しさが半減してしまいますからね。。
明日は【会社が支給した香典等】についてご説明します。
それではまた明日(^O^)/