所長ブログ

生命保険料等の取扱い③(定期付養老保険①)

投稿者: shigeru yamada [ 2008 年 11 月 16 日 ]
カテゴリ: すぐ始められる節税対策

今日は早稲田大学へ行ってきました。

あいにくの雨でしたが、大学内のイチョウも大分色づいて、秋を感じることができました♪

しかし雨が降っているにも関わらず、電車に傘を忘れてしまいました。。

泣く泣く新しく買いましたが、その後すぐに止みました(--〆)

ツイてないですが自業自得なので仕方ないですね。。。

 

では本題です。

今日は【定期付養老保険】についてご説明します。

定期付養老保険とは、養老保険と定期保険をセットにしたものをいいます。

税務上の取扱いは、「保険料が区分されている場合」と「保険料が区分されていない場合」により異なります。

保険料が区分されている場合の取扱いは下記の通りです。

【ケース1】

死亡保険金受取人 : 法人
満期保険金受取人 : 法人

養老保険部分 … 「保険積立金」として資産計上
定期保険部分 … 「支払保険料」として経費計上

【ケース2】

死亡保険金受取人 : 保険加入者の遺族
満期保険金受取人 : 保険加入者本人

養老保険部分 … 「給与」として経費計上 ※保険加入者に所得税と住民税が
            課税される。
定期保険部分 … 「福利厚生費」として経費計上 (注)

【ケース3】

死亡保険金受取人 : 保険加入者の遺族
満期保険金受取人 : 会社

養老保険部分 … 2分の1を「保険積立金」として資産計上し、残りの2分の1を
            「福利厚生費」として経費計上 (注)
定期保険部分 … 「支払保険料」として経費計上 (注)

(注) ①特定の役員や従業員のみを保険加入者とする場合には、給与として取
      り扱います。

    ②保険加入の有無や金額について、一定の基準(職種、年齢、勤続年
      数等)が設けられている場合で、その基準に基づいて保険加入の有
      無等の格差が生じている場合には、給与として取り扱う必要はありま
      せん。

    ③役員や従業員の全部又は大部分が社長と親族である場合には、特定
      の役員と従業員のみの加入とみなされ、給与として課税されます。

多少分かりずらいかもしれませんが、前々回の養老保険の取扱いと、前回の定期保険の取扱いをそれぞれ適用するだけですので、再度確認して頂ければと思います。

明日は【養老保険と定期保険が区分されていない場合】についてご説明します。

それではまた明日(^O^)/