今日は朝から渋谷のエクセルホテルで打合せがありましたが、フロントの外国人比率にびっくりしました!
一瞬日本にいることを忘れる程、様々な国の人(予想ですが)がいました。
人口が減少傾向にある日本では、海外の顧客をいかに取り込めるかが、重要な課題になるのだと思います。
僕のクライアントにも外国人の社長さんがいますので、「国際税務」と「英語」をこれからの課題にしたと思います。
打合せの後は千駄ヶ谷の税理士会館で、本を大量に購入しましたので、またスキルアップに努めたいと思います。
「買って満足」で終わらないように気を付けます。。。
では本題です。
今日は【定期付養老保険】のうち、養老保険と定期保険が区分されていない場合についてご説明します。
保険料が区分されていない場合の取扱いは下記の通りです。
【ケース1】
死亡保険金受取人 : 法人
満期保険金受取人 : 法人
養老保険部分 … 「保険積立金」として資産計上
定期保険部分 … 「保険積立金」として資産計上
【ケース2】
死亡保険金受取人 : 保険加入者の遺族
満期保険金受取人 : 保険加入者本人
養老保険部分 … 「給与」として経費計上 ※保険加入者に所得税と住民税が
課税される。
定期保険部分 … 「給与」として経費計上 ※保険加入者に所得税と住民税が
課税される。
【ケース3】
死亡保険金受取人 : 保険加入者の遺族
満期保険金受取人 : 会社
養老保険部分 … 2分の1を「保険積立金」として資産計上し、残りの2分の1を
「福利厚生費」として経費計上 (注)
定期保険部分 … 2分の1を「保険積立金」として資産計上し、残りの2分の1を
「福利厚生費」として経費計上 (注)
(注) ①特定の役員や従業員のみを保険加入者とする場合には、給与として取
り扱います。
②保険加入の有無や金額について、一定の基準(職種、年齢、勤続年
数等)が設けられている場合で、その基準に基づいて保険加入の有
無等の格差が生じている場合には、給与として取り扱う必要はありま
せん。
③役員や従業員の全部又は大部分が社長と親族である場合には、特定
の役員と従業員のみの加入とみなされ、給与として課税されます。
つまり、養老保険と定期保険が区分されていない場合には、「全額が養老保険として取り扱われる」ことになります。
区分されている方が税務上は有利となりますので、定期付養老保険へ加入の際は、「養老保険部分」と「定期保険部分」をきちんと区分した加入をして頂きたいと思います。
生命保険については今回で終了となりますが、福利厚生目的での生命保険の活用は、会社にとってのメリットも多いと思いますので、顧問税理士や知り合いの保険会社へ相談してみてはいかがでしょうか?
後日お話ししますが、決算対策としても活用可能ですしね。
明日は【交際費の取扱い】についてご説明します。
それではまた明日☆☆